信託会社の歴史と形態について

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信託契約においては、委託者、受託者、受益者の3者間で信託財産を巡る関係が構成されます。
委託者は契約や遺言などの信託行為によって、金銭や不動産などの財産を受託者に対し移転します。
受託者は、委任者が設定した目的に従い受益者の為にその財産の管理や処分をします。
当然、3者間には強い信頼関係が必要です。

日本の信託制度は、イギリスで生まれアメリカで発展した制度を明治後半に導入して始まり、有力銀行が営業免許を受け、事業会社を対象とした信託制度が最初でした。

一方、個人の財産を管理し運用することを専門とする信託会社として、東京信託株式会社が明治33年に設立されています。
その後多くの信託会社が設立されましたが、1943年の信託業務と銀行業務の兼業を認める法律の施行により、銀行に吸収、合併されるに至りました。

近年、改正信託業法によって、これまで金融機関に限定されていた信託業の範囲が拡大され、朝日信託やトランスバリュー信託といった専業の信託会社の数も増えています。

信託業法によって、内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者が信託会社として認められ、運用型と管理型の2種類の形態があります。
前出の2会社は、信託財産の管理処分が自由裁量で行える運用型ですが、管理型には次の2つの制限が設けられています。

1つ目は信託財産の管理で処分に委任者の指図が必要な点、2つ目は信託財産の保存行為、又は財産の性質を変えない範囲の利用や改良後遺行為に限定される点です。

運用型は免許制で、管理型は登録制となっています。

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