金融信託には、特定金銭信託や指定金銭信託などがあります

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金融信託とは、信託銀行が顧客から「信託財産」として金銭を預かり、それを社債の運用や事業を行なっている会社への貸し出しを行い、一定の期間を経て信託終了時に元本と収益を顧客に金銭で返還するという仕組みです。
お金の運用方法を委託者が細部に渡り指図する「特定金銭信託」や、買出しや有価証券の買い入れをある程度決めるだけの「指定金銭信託」、委託者側が何も指示しない「無指定の金銭信託」の3つがあります。

管理上の分類は、信託財産ごとに分類して管理する「単独運用の金銭信託」、他の信託財産と組み合わせて運用する「合同運用の金銭信託」の2つですが、一般的には、合同運用指定金銭信託を金融信託と呼びます。

信託銀行が顧客から預かった多数の信託金を約款に指定された範囲内で合同運用し、その収益を預かっている金額に応じて分配する商品で、据え置き型のケースでは、契約時から1年が経過していれば満期日を自由に設定できるなどの気軽さがあるので試しやすいでしょう。

予定配当率の見込みが先に示されるため見通しがつく安心感もあり、他に預金保険や障害者などの一定の条件を満たした方が利息を非課税にできる障害者マル優の対象にもなり、更に、元本は信託銀行が保証するので割れることはありません。

授業料や社会保険料の支払いのために決められたタイミングで定めた金額を支払う元本分割交付特約や、信託総合口座からの公共料金などの自動引き落とし、給与や年金の自動受け取りはATMを中心にサービスを行なっている所もあるので、気になる信託会社があれば金融信託について詳細を確認しましょう。

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