投資信託の分配金に対する課税

投資信託
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投資信託を行っていくと、収益を配分する収益分配金を得ることができます。
収入となるものですから、得た額に応じて税金が課されるようになっています。
税務上で分配金は、普通と特別の2つに分類され、普通に当てはまるものは、投資信託の値上がり分に対する分配です。

普通に分類されるものについては、20%の源泉所得課税により徴収が行われています。
源泉所得課税という方法による徴収は、たとえば1,000円の場合には20%にあたる200円が口座に入金される前に差し引かれ、差し引かれた800円が口座に入金される方法で行われます。

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あらかじめ税金の分は投資信託を扱う会社が差し引いてくれますので、わざわざ翌年に確定申告する必要はありません。
一方、特別に当てはまるものは、元本の払い戻しに当たるお金のことです。

あくまで元本の払い戻しとして分配されるので、その人の利益として払われるものではありませんから、特別にあたる金額については非課税となっています。

ある人が10,000円で購入した信託があるとして、10,500円に値上がりした時に1,000円の分配が行われたとします。

分配金の支払いが行われると価値は9,500円まで値下がりしてしまいますので、この場合には購入した時の価格を超えた分が普通に分類され、残りは特別に分類されます。

この場合には500円が普通、500円が特別に当てはまり、500円の20%である100円が税金として徴収されるので、振り込まれる金額は900円ということになります。

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