投資有価証券の時価評価をしなければならない条件

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有価証券は大きく分けて4つに分類されます。
1つは売買目的有価証券で、通常の市場で取引されていて市場性のあるものだとされている株などの有価証券や、1年未満で満期を迎える債券などがそれにあたり、一般に短期的な投資による売買で利益を追求するのが売買目的有価証券です。

満期保有目的債券は、文字通り満期まで保有することを前提として1年以上の期間を持つ債券を購入する債券を指します。
子会社株式及び関連会社株式は、20%以上の議決権を持っている関連会社や、過半数の議決権を持つ子会社の株式のことです。

最後に、それら以外のものをその他有価証券と呼び区別しています。

これらを会計処理する場合の時価評価ですが、基本的に、売買目的有価証券に関しては相場の中の時価の状態によって利益を得る目的で購入したものなので、期末に必ず計上しなければなりません。

しかし、これら以外の3つは投資有価証券と呼ばれており、原則としては時価評価の必要がありませんが、時価が著しく下落した場合には計上が必要です。

時価が著しく下落した時というのは、一般的に時価が分かる有価証券の場合には30%以上の下落をした時を指し、かつ時価に回復する見込みがない時となります。

時価のない市場性のない有価証券の場合には、実質価額を1株あたりの純資産数に持ち株数を乗じた式で算出し、50%以上下落していて回復する可能性がない場合に会計処理を行います。

このように、投資有価証券の時価評価は原則としてしなくても良いものですが、時価が一定以上下落したことが分かった場合には行わなくてはならない処理です。

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