東証への有価証券上場規程、形式要件

有価証券
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東京証券取引所、いわゆる東証へ株式などの上場を行う場合には、有価証券上場規程に定められている規程に当てはまらなくてはならないことになっています。
株式の上場は発行会社の申請により行われており、株式を上場すると不特定多数の投資家が参加することができるようになります。

投資家を保護するために審査が行われ、規程が設けられているのです。
まず株主数ですが、上場までに800人以上になる見込みがある必要があります。

ここでいう株主とは1単位以上の株式を保有しているもののことで、単元株式数を設けていない場合には1株以上の株式を保有しているもののことを言います。

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次に、上場申請に係る有価証券の中で大株主や役員などのもの、申請会社の自己保有の株式など固定的で流通の見込みがない株式を除いた株式である流通株式数が、上場までに4000単位以上で、上場日における流通株式の時価総額が10億円以上、流通株式の数が上場までに上場株券などの数の30%以上となる見込みがあることとなっています。

そして、上場日における時価総額が20億円になる見込みがあることが必要です。

それから、申請会社は上場の申請の日から直前事業年度の末日から起算して3か年以上前から取締役会の設置が行われており、継続的に事業活動が行われていることという事業の継続年数も要件になっていて、また、上場日における純資産額が10億円以上となる見込みがあることも要件となっています。

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