有価証券届出書の提出義務がある場合

有価証券
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有価証券の募集または売出しを行う場合には、発行者は内閣総理大臣に対して有価証券届出書の提出義務があります。
この場合の募集とは、有価証券を新規に発行して50名以上に対して申し込みの勧誘を行う行為、売出しとは、すでに発行された有価証券を50名以上に対して申し込み勧誘を行う行為のことです。

50名以上に対して申込み勧誘を行い、かつ売出価額、発行価額の総額が1億円以上の場合に、届出書の提出が義務付けられています。

50名や1億円という数字はどこからどこまでの募集期間や売出し期間で計算されるかと言いますと、きちんと通算規定というものがあります。

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まず1年通算という規定があり、有価証券の募集または売出しを行う場合に、過去1年以内に同一種類の有価証券の募集または売出しが行われていた場合には、その期間の発行、売出価額の総額を通算し、1億円以上となる場合には届出書の提出をする必要があります。

次に6か月通算規定というものがあり、有価証券の発行日以前6か月以内に発行された同一種類の有価証券の申し込み勧誘の相手方となるものの人数を通算することになり、通算で50名以上で募集ということになりかつ1億円以上の総額であれば届出書の提出が必要です。

最後に、1か月通算という規定もあって、有価証券の売り付け勧誘が行われる以前の1か月以内に同一種類の有価証券の売り付け勧誘が行われていた場合、その時の売り付け勧誘の相手方の人数を通算することになり、通算して50名以上でかつ総額が1億円以上であれば届出書の提出が必要となっています。

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