株式や債券、及び投資信託などの有価証券を発行する時に、金融商品取引法の法律により金融当局に必ず提出しなければならないと定められている書類が、有価証券届出書です。
また、発行する時ばかりではなく内容を変更した時にも、有価証券届出書は提出が必要になっています。
この書類には、発行した各企業の事業に関する内容や、営業の状況に関する記載、有価証券の発行条件に関する事柄などが定型の形式に基づき記載されていて、企業により数十から数百ページにもなる事があります。
有価証券届出書は、財務省で公衆縦覧することができ、関東財務局有価証券届出書の受理業務や審査が行われているこの財務局で閲覧が可能です。
さらに、オンライン上でも確認する事が出来るようになっていて、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムであるEDINETにおいて公開されています。
このEDINETを利用して、有価証券報告書等を提出する事も可能で、事前に担当証券監査官から金融庁整理番号の発行を受けておき、電子開示システム登録変更届出書を郵送する事で出来るようになります。
受付時間などについては、システムの状況によって変更がある場合があるので、事前に確認が必要です。
有価証券報告書等の提出の仕方、受理業務や目論見書等の改訂についても、その都度変更になる場合がありますので、財務局のホームページや関東財務局有価証券届出書の項目を確認しておきましょう。