有価証券報告の義務について

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有価証券とは文字通り、財産的価値を表す証券類を言います。
金銭、不動産、商品に関する権利や義務を表す紙面で、証券そのものに価値がありますから、銀行の預金証書や貸借の借用書、受領書などは証拠証券と言われ有価証券の分類には入りません。
平成23年4月に制定された金融商品取引法によって、有価証券報告が義務付けられています。

この法律は有価証券の発行や売買及びその他の取引について規定したもので、従前の証券取引法を全面改正する形で制定されました。
企業が事業年度に作成する外部に向けての開示資料として、一般の投資家にとっても有効な情報源となっています。

提出が義務付けられているのは以下の株式会社です。

金融商品取引所、証券取引所に株式公開している会社、店頭登録している株式を発行している会社、これに加えて、有価証券届出書の提出をしている会社、過去5年間に事業年度末までに株券又は優先出資証券を保有する人数が1千人以上となったことがある会社の4種になります。

但し、4番目は資本金の額が5億円未満の会社を除きます。

有価証券届出書とは、1億円以上の株券や社債券など有価証券の募集、売り出しをする時に法律に基づき届出が義務づけられている書類で、これらに該当する会社は各事業年と終了後3カ月以内に金融庁への有価証券報告の義務があります。

2004年の6月からは、各財務局に提出する有価証券報告書は原則として電子提出が義務付けられ、従来の紙面での提出は認められなくなっています。

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