債券を投資対象としている投資信託の分類について

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公社債投信は、国債や金融債などの債券や、短期の金融資産などを中心に運用する投信のことを指し、この解約益や分配金についてかかる税金に関しては、源泉徴収される為に確定申告の必要が無いのが特徴となっています。
しかしながら、主に債券に投資するファンドであっても、約款で株式を一株でも組み入れることの出来るファンドに関しては株式投信とされ、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合などの一部を除き、原則としては確定申告が必要です。

この2つのファンドでは、こうした税制面の取り扱いの違いが一番大きく、「課税上では公社債投資信託として取扱われます」といった記載か、「課税上では株式投資信託として取扱われます」という記載かにより区別されます。

そのため、主に債券を投資対象にしているファンドに関して投資を検討する場合には、税制上の取扱が公社債投信となるのか株式投信であるのかについて確認を行うことが非常に重要です。

確定申告の有無以外にも税制上での違いが大きく、株式投信の分配金や売却益において、他の株式や株式投信で赤字が出た場合などに、その分の税金の還付が受けられる「損益通算」ということが出来ます。

さらに、売却損が出た場合には、損益通算を行っても残ってしまった損失があった場合、3年間までこの損失を繰り越して、翌年以降の利益から控除することの出来る「譲渡損失の繰越控除」という制度の利用が可能です。

このように、同じ投資信託でも税制上の扱いが違うので、ファンドの安全性とともに、自身の投資内容も加味してファンドを選ぶことが重要と言えます。

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