平成16年に改正されたファンド法の目的と改正点

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ファンド法とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律の通称です。
従前は、中小ベンチャーファンド法(正式名称は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律)として、有限責任を担保する法律が制定されていました。
それ以前は民法上の任意組合が活用されているに過ぎず、全ての投資家が無限責任を負うこととなり、ファンドの組成に消極的にならざるを得ない状況でしたが、中小ベンチャーファンド法の制定によって、機関投資家以外の個人投資家もベンチャーファンドに投資できる環境が整います。

しかし、投資対象が中小企業やベンチャー企業に限られており、株式上場を維持しながらの事業再生が困難と言う課題がありました。

平成16年の改正によって上場企業などの大企業にも投資可能となり、又、出資のみならず融資や金銭債権、社債の取得などの機能も追加されました。

経営再建や事業再生に取り組む企業が増え、それらの企業への出資や、民事再生法、会社更生法の申立後から計画認可決定前までのDIP融資などを望む声が高まり、投資事業有限責任組合の活動範囲が拡大していることがその背景にあります。

この法律改正において改正された点は、組合員の資格制限や人数の制限も全て撤廃され、誰でも自由に組合員になれる点、出資先の企業であるかどうかに関わらず事業者に対して自由に融資や金銭債権を取得できるようになった点、社債やCPと呼ばれる約束手形などに加えて有価証券や信託受益権なども取得可能になりファンド・トゥ・ファンドに関する制限もなくなった点が挙げられます。

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