インサイダー取引に関わる特定有価証券とは

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インサイダー取引という言葉は株に関するニュースでしばしば耳にしますが、具体的なルールを知っている人は少ないのではないでしょうか。
インサイダー取引とは、上場企業の役職員など会社関係者が、その立場を利用して会社の重大な内部情報を入手し、情報公開の前にその企業の株式等の売買をする行為を言います。
インサイダー取引が行われると一般投資家との間に不平等が生じ、証券市場の公正性も健全性も損なわれる恐れがあるので、金融商品取引法にて規制がされています。

インサイダー取引規制の対象は、会社関係者から未発表の重要事実を教えてもらった人も対象となり、会社関係者でなくても摘発される可能性があるので注意が必要です。

インサイダー取引規制で禁止されている取引は「当該上場会社等の特定有価証券等の売買等」とされており、特定有価証券等には株券や社債、優先出資証券、新株予約権証券の他に、これらの証券に関わるオプション商品が含まれます。

加えて、平成26年の4月1日から施行された金融商品取引法等改正では、投資法人の発行する投資証券などの取引もインサイダー取引規制の対象となりました。

上場投資法人や資産運用会社、及び資産運用会社の親会社、その他特定関係法人の関係者などが規制対象となる範囲です。

言うまでもなくインサイダー取引は犯罪ですので、株取引をすでに行なっている人はもちろん、これから始めようと考えている人も、規則内容をしっかり把握する事がとても重要だと言えます。

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