有価証券の信託とはどのようなものか

有価証券
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信託引き受けの際の財産が有価証券であるものを有価証券の信託といい、これは、国債や地方債、社債、株式、外国証券等に限られています。
信託の期限終了まで一貫して、たとえば国債で行う場合には国債である必要はなく、引受後に運用していく段階で国債を売却してそのほかの形態で所有していくことも可能となっています。

また、信用目的により、管理、運用、処分の3つの種類に分けられ、管理を目的とする信託とは、顧客が保有している債券や株式などを信託設定し、受託者といわれる信託会社などが顧客に代わって管理や関連業務を行う形で行われるものです。

株式の贈与等を予定している場合に、管理の負担を軽減する目的で、相続により取得した株式や債券を安全に保管するために、多忙で管理ができない場合などに管理を目的に預けられることがあります。

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運用を目的にしたものは、顧客から信託された株式や債券などを信託会社などが主に貸出運用を行い利益を得ていきます。
そして、株式配当の取立て、公社債利息の取立て、増資新株式の払込、公社債償還金の取立てなどを顧客に代わって行います。

運用方法としては、一般的には第三者に貸し付けを行い貸付料を得ていくものです。

処分を目的とする信託とは、顧客に代わって信託会社などが株式や債券などの売却を行うもので、処分を任せることにより、信託設定後に発生する可能性のあるインサイダー情報からの隔離、チャイニーズウォールの構築をすることができます。

売却にあたっては、受託者つまり信託会社などの名義となるようになっています。

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