有価証券で出資金を払う時の処理

有価証券
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株式会社を設立する時、基本的には出資金は現金でなければいけません。
なぜなら、現物出資の場合、それがどれくらいの金銭価値かわからないため会社債権者が不安定な立場になってしまいますし、発起人と現物出資者が共同して、実情と異なる現物評価をしてしまう可能性があり、会社の安定性を害するからです。

しかし、会社設立の柔軟性という立場から一定の限度で現物出資を認めており、その現物出資の代表例が有価証券です。

現物出資については、設立の場合のように定款に定めを要求すると総会の開催が必要になり、授権株主制度の趣旨に反するので、取締役会の決定事項とし、現物出資者の資格についても制限を設けませんでした。

調査の結果不当な場合には、裁判所が変更することで対応しています。

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ただし、現物出資者全員に発行する株式の総数がその株式発行直前の発行済み株式総数の1割を超えない場合や、現物出資の対象となる財産の価値が500万円を超えない場合、また、現物出資の対象となる財産が市場価格のある有価証券である場合には、検査役の調査は不要です。

給付財産の実質的価値が著しく低い場合などには、現物出資者の責任も問題になります。
なお、財産引き受けについては設立の場合と異なり制限はなく、一般の業務執行の問題です。

このように、目的物を過大に評価して不当に多くの株式が与えられると、金銭出資をした他の株主との間で不公平になるので、株主と会社債権者の保護のために規制が設けられています。

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