有価証券の勉強をする場合には、さまざまな仕組みを理解する必要があります。
そのひとつに有価証券の募集という行為がありますが、これは、新しく発行される有価証券を投資家に対して買いませんかと勧誘することです。
もう少し専門的な用語を交えて説明すると、新たに発行される有価証券を、50名以上の適格機関投資家以外のものに対して取得の申し込みの勧誘をする行為のことをいい、その中でも、特定投資家に対してのみ勧誘する以外の行為を指しています。
募集では、あくまでも新しく発行された有価証券であるというところがポイントです。
会社法では、自己株式の引受の申し込みするものを募る場合も募集といいますが、金融商取引法では新しく発行された有価証券となっています。
ここで、適格機関投資家とはどのような人なのかという疑問が出てきますが、機関投資家とは組織的に活動している投資家という意味で、多くの投資家から資金を集めて運営される信託銀行や生命保険会社などが代表例として挙げられます。
組織的な投資家の中でも、法令により適格であるとされたものが適格機関投資家ということになります。
ですから有価証券の募集という場合には、適格機関投資家は除いて50名以上の投資家に対して勧誘が行われるものということとなるのです。
また、特定投資家のみを対象とする場合も除かれることになり、適格機関投資家および特定投資家を除いて50名以上がいれば募集になります。