第一項有価証券にまつわる法律処理

有価証券
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紙の株券がまだ発行されていた時代、手形小切手法という法律専門書では、紙が権利を表章しているとか、券面に権利が化体しているといった表現をしていました。
しかし、この表現は電子証券という、実際には目に見えない券面に権利が表章されているという考えをすることも概念的には可能です。

実際に手に取って感じられる紙ベースの株券でも、実際には手に取ることができない概念的な株券でも、株券というものの存在を前提にすれば、それに権利を表章させることができるのです。

権利を表章させたものを有価証券というならば、株券という紙に印刷された証券が実際に発行されていなくても、これは有価証券と認定できます。

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金融商品取引法の2条2項が、その1項に掲げる「流動性の高い有価証券について、有価証券が発行されなくても、有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす」という規定は、上記のような考えのものに規定されています。

ところで、通称、第一項有価証券と呼ばれる金融商品取引法2条1項には、上記でも触れたように、流動性の高いものが挙げられており、その中には、株式や国債、地方債、新株予約権、オプション証券、資産流動化法や投資信託法、信託法に規定される出資証券や受益証券などが含まれています。

金融商品取引法2条1項の有価証券、いわゆる第一項有価証券の場集の扱いは、第一種金融商品取引業の登録した業者しかできないとされており、要するに、証券会社である必要があるということです。

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