有価証券届出書の意義と様式とは

有価証券
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有価証券の募集や売出をする場合には、発行企業主は内閣総理大臣にその旨の届けを出す必要があります。
それが、有価証券届出書です。
この届出書では、証券に関する情報と会社に関する情報を記載することになっており、前者の証券情報に関しては、有価証券の募集や売出に必要な概要を記載することになっています。

募集に際しての重要な情報となるので、必要不可欠の情報です。
一方、後者の会社情報に関しては通常、別の媒体で公表されている場合が多いので、その場合には募集ごとに記載する必要はなく、継続的な開示でもよいとされています。

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届出を行うと金融商品取引法にのっとって、一定期間一般に公開されることになります。
また、届出によって、発行主体は有価証券の投資勧誘ができるようになります。

もっとも、実際に販売するためには、届出書の受理から効力が発生する15日を経過した日からとなります。
有価証券届出書の様式としては、まず表紙をつけて、それに提出先、提出日、会社名、英訳名、代表者の役職氏名、本店の所在地、電話番号などのほか、一般の人たちに公開する場所を指定します。

次に、第一部として、証券情報として、募集要項で新規発行株式の種類と発行数、募集方法、条件を詳細に記述し、その他、新規発行新株予約権証券に関する募集条件と内容、引受に関する事項を記述します。

第二部以降には、追完情報、組込情報、提出会社の保証会社などの情報、特別情報など、特筆すべき情報を記載して、最後に、財務諸表をつけます。

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