どのような会社に有価証券通知書の提出義務があるかについては、金融商品取引法24条1項に規定されています。
すなわち、以下の4種類の有価証券の発行者は、事業年度ごとに企業集団およびその会社の経理の状況や事業の内容等を記載した有価証券報告書を、事業年度経過後から3カ月以内に、内閣総理大臣または委任された金融庁長官に提出しなければなりません。
まずは、証券取引所の上場されている有価証券で、東京や大阪などの取引上に上場している会社の発行する有価証券がこれにあたります。
次は、日本証券業協会に登録された店頭売買有価証券です。
日本証券業協会が定める一定の基準を満たした登録銘柄と店頭管理銘柄がこれにあたります。
他には、その募集または売り出しについて有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券です。
ただし例外として、この要件によって有価証券報告書を提出している会社が他の会社と新設合併する場合や、有価証券を提出していない会社に吸収合併される場合は、合併後の会社にこの規定により有価証券報告書の提出義務が課せられることになります。
そして、事業年度末および前4事業年度末のいずれかにおいて株主数が500人以上になったことのある会社は、有価証券が上場されないままに流通し、多数の投資家に保有されていることとなった場合、上場有価証券等と同様の情報開示を通じた投資家保護が必要であるとの考えによるもので、外形基準と言われています。