投資信託の種類と確定申告の必要性

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投資信託でも、株式と公社債といった種類によっては課税方法が異なり、約款に「株式の組み入れができる」旨が書かれているものは株式、「株式は組み入れない」旨が書かれているのが公社債となります。
株式投資信託で、運用期間中の分配金に関しては配当所得となり、原則として源泉分離課税で源泉徴収される為、確定申告は不要です。
一方で、運用期間中の売却益や解約益と運用期間終了後の償還差益に関しては譲渡所得となり申告分離課税となる為、確定申告が必要となり、いずれも税率は20%となっています。

ただし、この種類の投信の場合には、上場株式などの譲渡所得との損益通算や、配当控除を活用する場合には確定申告をすることが必要となります。

分配金に関しては、通常の分配金は運用収益から支払われるので課税対象となりますが、個別元本を割り込んで支払われる「元本分配金・特別分配金」は、元本の一部払い戻しという扱いで非課税です。

同時に分配金の配当控除では、源泉徴収では一律で20%の課税がされますが、外貨建資産・非株式割合が75%以下の場合には、課税所得によっては総合課税として確定申告をした方が有利となります。

一方で公社債投資信託ですが、運用期間中の分配金や解約益、運用期間終了時の償還差益ともに利子所得として源泉分離課税となり源泉徴収されるので確定申告が不要です。

また、運用期間中の売却益に関しても、買取価格は差益の20%が差し引かれるものの非課税となっていますが、この投信に関して損益通算は出来ず、配当控除もありません。

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