先物取引における確定申告のポイント

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先物取引においては、他の所得と合計せずに分離して税額を計算し、確定申告によりその税金を納めます。
いわゆる申告分離課税方式をとり、確定申告の期間は翌年の2月から3月中旬までに行い、税率は所得税15%、住民税5%の合計20%となります。
先物取引によって生じた利益は雑所得あるいは事業所得となり、その利益から必要経費を差し引いて申告できます。

但し、他に事業を経営し、その事業に係る必要経費はこれに算入できませんので別々に計算します。

必要経費として認められるのは、口座開設費用の印紙代、取引に使用した電話代や送金費用、取引に使用するインターネットのプロバイダー代、分岐ソフト、通信ソフトの購入費用などがあります。

また、損失についても他の所得との損益通算ができませんので注意が必要です。
次に大切なポイントとして、損失や利益の繰り越しは申告しないと繰り越せない点が挙げられます。

確定申告は煩わしい計算や手間がかかり、先物取引の利益が出た場合だけ申告すれば足りると思いがちですが、損失が生じた場合も、申告しておけば翌年から3年間の繰越控除が可能になります。

損失の場合は納税する必要はありませんが、少々面倒と思っても損金、損失として申告しておいた方が良いでしょう。

申告をしなくても、取引の種類によっては先物会社が売買情報を税務署に送付する義務を負っている為、税務署では利益、損益の全てを把握しており、ある日突然税務署から呼び出されるといった事態も起こり得ます。

その回避の為にも、先物取引で生じた損益の確定申告は必要と言えます。

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