先物取引にかかる税金の取扱い上の留意点

先物取引
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先物取引にかかる税金の取扱いについては、法人と個人とでは異なります。
(金融業・投資業をメインとしない)法人にあっては、通常「営業外の損益」として認識・把握され、決算上、他の事業の損益とは自動的に通算(合算)される、いわば総合課税です。

この先物取引で利益を出し、かつ他の事業でも黒字の利益が出た場合、この利益にかかる税金は、法人税法上の法人区分にかかる税率により決まります。

法人の規模や法人形態により、自社が属する税率分だけ税金がかかり、一方、個人の場合は、基本的な税率は、所得税が15%・住民税5%の計20%が、他の所得区分とは関係なく一律にかかります(申告分離課税)。

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この先物にかかかる所得とは、あくまでも実現(確定)させた取引の損益分で、保有中(未決済)の損益分(値洗い分)は考慮しません。
また、取引手数料などの必要経費を考慮した後のものです。

そして、差金決済性取引間(商品、指数、FX取引、CFD取引など)では損益通算が可能であり、年間通算で「損失」が生じてしまったときは翌年から3年間繰り越して損益を通算することができます。

ここで注意すべきは、株式の現物取引分や信用取引分との損益通算はできないことです。
確定申告を行うにあたって、先物取引にかかる分は、(基本的に)雑所得として先物専用の別表を作成して提出します。
上記の「損失の繰り越し控除制度」を活用したいときには、さらに専用の明細書を添付しなくてはなりません。

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