投資ファンドを設立する為の条件

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複数の投資家から集めた資金を運用して投資を行い、そのリターンを分配する仕組みを投資ファンドと言います。
ファンドの設立や運用は、平成19年9月から施行されている金融商品取引法という法律によって、一定の手続きを経なければ原則として行えません。
この法律の施行される前はファンドの設立に規制はなかったのですが、かつては一部に詐欺的なファンドも見受けられたことから、組合型投資スキームについても一般投資家に販売する場合には、投資信託やSPC等の有価証券規制と同様の開示が必要で、販売時において事前・事後の書面の交付や断定的判断の禁止、適合性原則の遵守など投資家の保護を講じるべきであるとして制定されました。

投資ファンドを立ち上げるには、まずファンドの運営をする人と出資する人との間で組合契約を結ばなければなりません。

次に、ファンドを運営する人は、金融商品取引業の登録を受けている必要があり、ファンドの立ち上げと運用には、第二種金融商品取引業と投資運用業の2つの登録を受けなければならず、条件は非常に厳しいものがあります。

しかし、適格機関投資家等特例業務の要件に該当すれば、第二種金融商品取引業と投資運用業の登録は不要なります。

適格機関投資家特例業務に該当する投資家は、集団投資スキーム持分の出資者に1名以上の適格機関投資家がおり、一般投資家が49名以下である場合です。

ただし、金商法第63条第2項の届出が必要になります。
ファンドの設立を考えている人は、適格機関投資家特例業務も検討してみると良いでしょう。

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