投資信託において、信託期間という用語をご存知ですか。

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投資信託において、信託期間という用語をご存知でしょうか。
信託期間とは、投資信託の運用を始める設定日から、運用が終了する償還日までの間の期間を意味しています。
この信託期間が終了すると、償還という流れになります。

証券会社や銀行などが、業務を行っている販売会社というところを通じて多くの投資家から集められた資金は、設定日を機にファンドマネージャーという投資の専門家によって運用が開始されます。

信託投資とは、投資から集めた資金をファンドマネージャーが運用している期間を示しているのです。

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そして、信託期間の末日のことを償還日といい、募集開始から設定日までの間を当初募集期間、設定日から償還日までの間を信託期間といいます。

例えば、信託期間が平成20年7月20日から平成30年7月19日と記載されている場合においては、運用される期間はあらかじめ決まっているのですが、無期限と記載されている場合には運用される期間は決まっておらず、最近では、追加型投資信託の場合においては、後者のケースが多くなっています。

基本的に、投資信託は中長期の運用を目的としている場合が多いので、償還まで半年や1年の商品を購入しよう考えている方がいるのであれば、慎重な判断が必要になってきます。

また、償還延長といって信託期間が延長されるケースや、初めに設定していた償還日から繰り上げて償還が行われるケースもあり、こうしたことにも注意が必要です。

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