投資信託とは、多くの投資家を集い、資金を集め、それでファンドという基金を創り、運用の専門家であるファンドマネージャーが、世界各国の企業の株や債券、REITなどの不動産などに、投資家の代わりに投資し運用を行い、その運用利益を投資家に配当として利益を返す仕組みの金融商品です。
また、1万円前後と比較的少額のお金から投資を行うことができるため、多くの投資対象に分散投資することもでき、これによってリスクの低減が可能となっています。
この投資信託における法律は投資信託法と呼ばれ、これは、投資信託を運用する会社が正しく運用を行い、投資家に還元できるようにし、また投資家を保護して、投資により経済の活性化を促進する目的で作られた法律です。
なぜこの法律を改正するのかというと、通貨選択型の投資信託や、毎月分配型の投資信託のリスクなどを、売り手の金融機関が、投資家に正しく説明しないまま購入を勧め、のちのちこれによって金融機関と投資家との間でトラブルが発生するケースが増加したためです。
これを問題視した金融庁が、2013年の通常国会に投資信託法改正案を提出することで決まりました。
投資信託を売る側への規制をかけることで、より良い商品が生まれることに加えて、投資家の知識が向上することが、金融立国となるために必要です。
むしろ、個人投資家のリテラシーが高まらないと、また同じような問題が繰り返し起こり、金融立国への道は果てしなく遠いでしょう。
そして投資家自身も、商品のリスクをしっかり勉強する必要があります。