金融商品取引法の有価証券の売出しについて

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金融商品の用語には難しい言葉が多く、株などを行なっている人の中には詳しい人もいますが、やはりある程度用語の知識を持っていた方が便利です。
中でも有価証券は株券と債券を含めたもので、株式、債券、手形、小切手などを指します。
財産的価値を有しているもので、これを譲渡することによって財産的権利を簡単に移転できるのが特徴です。

この有価証券を発行する方法には募集と私募という方法があり、これに対し株式会社がすでに発行した株券といった有価証券を売りつける方法には売出しというものがありました。

これは旧証券取引法でのことで、有価証券の売出しは2010年4月に金融商品取引法によって定義されていて意味が少し変わっています。

現在では、すでに発行された有価証券の売りつけの申し込みまたは買いつけの申し込みの勧誘のうち、均一の条件で50名以上の者を相手に型として行う方式のことを指します。

これは対象者の条件が同じで、新たに発行される有価証券の取得申し込みを勧誘する公募と対比されます。

例えば株式を公開する場合など、その発行会社の大株主が所有する株について、証券会社を通じて不特定多数の一般投資家に取得させる際に、有価証券の売出しを行う場合もあります。

また、発行会社が浮動株主を増やして金融取引所の一部指定基準を充足することを目的としたり、市場第一部から第二部への指定替え基準や上場廃止基準に抵触しないようにすることを目的に実施されるケースもあります。

現在は募集や売出しの需要状況、その後の流通市場における需給関係の悪化を防ぐため、オーバーアロットメント制度が導入されています。

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