代表的な有価証券の種類とその法律上の意味

有価証券
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手形や小切手とよく比較される有価証券ですが、その種類は沢山あります。
学校の勉強で出てくる代表例は、貨物引換証、船荷証券、倉庫証券、社債券、株券などです。
他にも、デパートが発行する商品券や、図書券も有価証券の一種です。

商品券や株券は馴染みがあってわかりやすいと思うので、わかりにくい券について、法律上の規定を織り交ぜながら説明します。
まずは、倉庫営業者の発行する証券です。

倉荷証券とは、倉庫営業者が貨物の受け取りの事実を証明し、かつ寄託者またはその指図人への受寄物の引き渡しを約束する証券です。
これは商法627条で認められています。

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預かり証券とは、倉庫営業者が貨物の受け取りの事実を証明し、かつ寄託者またはその指図人への受寄物引き渡しを約束する有価証券ですが、質入証券と一緒でなければ受寄物引き渡しを請求できないのが原則です。

質入証券は、寄託者に請求によって預かり証券と一緒にして発行されるもので、寄託者の質入に用いられます。
第一の裏書きをすることによって、預かり証券から独立した証券になるのです。

運送品の所有権譲渡の合意と共に貨物引換証の引き渡しを受けた人は、運送品自体を引き渡された場合と同じく、運送品の所有権を、民法718条を根拠に主張できます。

また、質権設定の合意と共に貨物引換証の引き渡しを受けた人は、運送品自体を引き渡された場合と同じく、運送品の所有権を民法178条を根拠に第三者に主張できます。

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