投資ファンドの所得や年収について

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投資ファンドには、公社債投資信託と株式投資信託の2つが存在しますが、公社債投資信託とは、株式を一切組入れず公社債のみで運用するファンドの事を言い、株式投資信託とは、約款上で株式の組入を許されているファンドを指します。
投資ファンドによって相応の利益が生じた場合は税金を支払う義務があり、株式投資による所得は、譲渡所得と呼ばれています。

譲渡所得は確定申告をする必要があり、給与所得とは別の所得として扱われますが、年収が2,000万円以下の場合は、給与所得と退職所得以外の合計が20万円までは譲渡所得は非課税となります。

つまり、株式投資の利益が20万円を超えなければ、確定申告をする必要はないのです。
20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要となり、譲渡所得として20.315%が課税されます。

証券会社から送られてくる年間の取引報告書を使用して自分で確定申告を行う事となり、面倒だと感じる人もいるのではないでしょうか。
しかし、証券会社で口座を開く際、証券会社が税金を代行して納めてくれる源泉徴収ありの特定口座を選択すれば、申告は不要となります。

また、平成26年1月から導入されたNISAと呼ばれる小額投資非課税制度は、専用の口座を作る事で毎年100万円までの投資金額における配当・売却益が5年間非課税になり、利益についても年収換算されません。

20歳以上の日本国内居住者ならば誰でも利用が可能なので、利益が見込める投資ならばNISAの利用もお勧めです。

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