譲渡性預金は帳簿上では有価証券として扱います

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譲渡性預金とは、その名前通りに預金証書を第三者に譲渡することが出来るもので、定期預金の一種です。
最低預金額は1,000万円と高額で、個人での利用はあまり想定されておらず、法人が決済のために利用することが多く、最大の特徴は自由金利となっているので発行する側も預金する側にもメリットがあります。
預金なので発行をする側は主に各種の銀行で、そのメリットとしてはスムーズに資金調達が可能である点です。

また、利用する企業などのメリットとしては、当然通常の預金よりは有利な金利が得られる点となっています。

譲渡が行われる性質を持つと考えると、利息が支払われるのはどの時点で誰に支払われるのかという点が気になりますが、それは満期時にこの預金を持っていた人に支払われ、譲渡した場合には最初に持っていた人や途中で取得した人には支払われません。

それでも、実際の取引にあたっては譲渡時にも預金で設定された金利に応じた取引が市場で行われるために、売却した時点で基本的には利益を生みます。

そうした譲渡性預金の帳簿上の取り扱いですが、平成19年末に法やガイドラインの改正が行われたことで、当初は現金及び預金といった勘定科目で処理されていましたが、現在では有価証券での取り扱いとなりました。

それに伴って、譲渡性預金で得た利息に関しても有価証券利息として扱うように変更になっています。

このように譲渡性預金は預金と付いていますが、帳簿上は有価証券として取り扱うようになっている点に十分に注意して下さい。

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