まず、有価証券は財産権を表章する証券であって、それによって財産的価値を持つ証券を言います。
主な例では、債権証券として為替、小切手、国際証券、商品券などの金券や、株券、投資証券、投資信託の受益証券などが挙げられます。
そして、有価証券報告書は、金融商品取引法として定められている、その事業年度ごとに作成する企業内容の情報を抜粋して外部への開示する資料のことで、略して有報と呼ばれることもあります。
これを提出することを義務付けられている会社は、有価証券を発行する企業のうち、一部・二部上場をしている会社や店頭登録会社、上場外国会社などがこれにあたり、毎事業年度が終了した後、3ヶ月以内に内閣総理大臣に提出するよう定められています。
これは、自社の情報を外部に開示するために作成する報告書で、金融商品取引法第24条により、市場の公正化と投資家保護を図ることを目的とされており、提出後には、財務局からの審査を受けて、それぞれの企業情報の詳細を得て、信頼に可能な資料とされています。
この有価証券報告書からは、企業情報として、事業の内容などを記した企業の概況や業績、課題、活動などを現した事業の状況や設備の状況といった会社のことから、株式の総数、新株予約権等の状況、配当政策、株価の推移など、投資家の方に役立つ知りたい情報や経理の状況といったもの、また、監査報告書など情報が多数記載されており、各社のホームページ上で見られる機会も多いです。
これらは金融商品取引法により、提出後5年間は自由に閲覧に供されることが定められていますので情報の見比べにも役立ちます。