有価証券売却損となる場合と処理の仕方

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有価証券とは、国債などの債券や、企業が発行する株券や社債の他に、手形や小切手など財産的価値を表す紙面のことを総称して言い、譲渡することによってその財産的権利が移転します。
証券取引法上では、上記国債や社債、株券に加えて、投資信託や貸付信託の受益証券、一部の出資証券なども含まれます。
企業においてこれらの有価証券を保有する目的は、余剰資金の資産運用として利息や配当を得たり、売却益を得て企業の財産や資産を増やすことにあります。

しかし、売却することによって逆に損失が発生する場合も考えられます。

これが有価証券売却損ですが、市場性のある短期保有目的の有価証券の売却に伴う損失についてのみ計上して処理し、短期の投資目的の有価証券や、子会社や関連会社の株式の売却に伴う損失は特別損失の項目に計上します。

処理の仕方について記入例を挙げてみましょう。
流動資産に分類して売買目的で所有していたA社の株式5千株を、証券会社を通して1株450円、総額225万円で売却したとします。

証券会社への売買手数料が消費税込みで15,750円かかりましたので、当座預金の入金額は2,234,250円となり、取得時の時価である帳簿価額250万円から入金額を引いた265,000円が損失となります。

この場合、売買手数料も有価証券売却損の勘定に含めます。

従って、帳簿への記入としては、借方に当座預金2,234,250円と有価証券売却損として265,000円、手数料の消費税750円を仮払消費税として記入し、貸方に有価証券2,500,000円と記入します。

決算時の書類作成の際には、所有目的によって損益の計上方法が異なりますので注意が必要です。

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