東京証券取引所の有価証券上場規程は、有価証券の上場、上場管理、上場廃止、その他上場有価証券に関して必要な事項を定めたものです。
別に定められている業務規程に基づいて作成され、第1編の「総則」においては、この規定の目的と規定において掲げられる用語の定義等を示しています。
一番記載内容の多い第2編の「株券等」でまず掲載されているのは、東証・本則市場とマザーズに分けて新規上場に関する規定や上場の審査方法等についてと、新株券の上場とマザーズから本則市場への上場市場の変更に関する記述です。
その他、上場管理において重要な、会社情報を開示しなければならない事項についても規定する他、反社会勢力の排除や内部者取引の禁止といった企業の行動規範も定めています。
こういった規定の実効性の確保の為に、東証は内部管理体制に改善の必要のある会社への「特設注意市場銘柄」の指定や、情報開示を直ちに行わない状況にある会社への「開示注意銘柄」の指定をすることが可能です。
そして、上場廃止の基準などが記載された第3編の「優先株等」について、第4編の「債券等」について、第5編「受益証券及び投資証券」の規定が続きます。
こうした項目に記載されているのは、第2編の株券等と同じように東証で取り扱っている有価証券の上場とそれに伴う審査の方法や、上場後の情報開示などに関する規定です。
このように、東証の有価証券上場規程においては、取引所に上場する際の審査の流れや、上場してからの行動規範といったルールが規定されています。