有価証券届出書とはなんでしょうか

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有価証券届出書とは、1億円以上の有価証券の募集・売出しの際に、有価証券の発行者が金融商品取引法に基づいて総理大臣に提出する事が義務付けられている書類の事です。
有価証券と一言で言っても、種類は様々な物があります。
まず債権証券では、為替手形・約束手形・小切手・債券・商品券・図書券等を指します。

物権証券では質入証券があり、社員証券で、株券・投資証券があります。
最後に、受益証券では、受益証券発行信託の受益証券が有価証券とされています。

これらの有価証券を1億円以上募集・売出しした時に、必要になるのが有価証券届出書です。
届出書には、有価証券発行者の営業・経理の状況・その他の事業の内容に関する重要事項、有価証券の発行条件等を記載します。

届出書の提出の際には添付書類も必要で、募集・売出しの目的によって添付書類が変わります。

例えば、会社設立の場合は、定款(会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行の基本規則)、発起人全員の同意がある場合には同意を証明する発起人会議事録、当該目論見書が必要です。

この届出をすると、その内容はすぐに公衆に発表されます。
更に、募集・売出しをする者は、有価証券の投資勧誘が出来るようになります。

注意する事は、販売出来るのは総理大臣が届出書を受理した日から15日を経過して、届出の効力が発生すると言う事です。

尚、有価証券に関して既に開示が行われている場合や適格機関投資家のみを相手方とする場合、発行価額・売出し価額の総額が1億円未満の場合は、この届出書を提出する必要はありません。

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