みなし有価証券とは権利を表章する券のこと

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みなし有価証券を説明する前に、まずは有価証券を説明しなければなりません。
金融商品取引法から抜粋すると、その目的(第一条)において、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資するとされています。
難しい言葉が並んでいますが、要約すれば権利を表章する券のことです。

次のようなものが有価証券に相当し、国債証券、地方債証券、特別法人債の債券、株券・新株予約権証券、投資信託・外国投資信託に対する受益証券、投資証券・投資法人債券・外国投資証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券(JDRなど)、コマーシャル・ペーパー、抵当証券、外国貸付債権信託受益証券等、カバード・ワラント、預託証券・証書、任意組合および投資事業有限責任組合の利用をした投資信託の持分や一口馬主などがあります。

労務の提供を受けることのできる債券を表章するものとしては、乗車券、観覧券、テレホンカードなども有価証券に含まれます。

銀行券(お金)や各契約書などに使用する収入印紙や、郵便の際に使う切手などの金券は、権利を表すものとして定義されておらず、そのものが価値を保有するとされていることから有価証券とは区別されます。

この有価証券の前に「みなし」と出てくるのは、従来証券とは券という字が示すように紙に印刷されていました。

ところが、近年のペーパーレス化に従い、証券または証書に表示をされるべき権利以外の権利でも有価証券であるとみなして金融商品取引法の保護を受ける、いわゆる「みなし有価証券」が設定されました。

みなし有価証券としては、信託の受益権、合名会社あるいは合資会社の社員権または合同会社の社員権、集団投資スキーム持分等があります。

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