有価証券届出書の効力発生するまで

有価証券
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有価証券の新規発行を行い、売り付け申し込みや買い付け申し込みの勧誘を行う募集をする場合や、すでに発行されている有価証券の売り付け申し込みや買い付け申し込み勧誘を行う売出しをする場合には、売出価額の総額や相手方人数によって、有価証券通知書、または届出書を提出しなくてはならない義務があります。

売出価額の総額が1億円以上で相手方が50名以上となる場合には、有価証券届出書を提出することとなっています。
しかし、有価証券届出書を提出したからといって、すぐに該当する有価証券の勧誘行為を行い、投資家などに対して取得させたり売り付けるという行為が出来るようになるわけではありません。

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届出書の効力発生があってからでないと、取得させることも売り付けることも出来ないのです。
届け出を行ってから効力が発生するまでは待機期間と言い、一定の期間が設けられています。

その間は「このような有価証券がありますよ」と、買い付けさせるためや取得のために勧誘行為を行ってもいいことにはなっていますが、実際に投資家に売り付けたり買い付けたり、取得させるという行為はしてはならないのです。

一般的には、有価証券届出書が提出されてから受理された後に効力発生するのは、15日を経過した日からということになっています。

しかし、届け出の内容が公に簡単に理解できる内容であったり、届出書を提出した会社の情報が公によく知られている場合には、15日の期間を待たずにおおむね7日程度の期間で効力が発生することがあります。

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