有価証券届出書の効力は、内閣総理大臣が受理したその日から15日後に発生します。

有価証券
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有価証券の募集や売り出しをする場合には、発行者が内閣総理大臣に有価証券届出書を届け出ることが決められています。
この届出書には、会社情報と証券情報の2つが記載されており、会社情報に関しては、継続開示で足りるケースもあります。
この場合は、その会社の情報が流通市場において、十分な情報開示を行っていることが条件となります。

有価証券の届け出の効力は、内閣総理大臣が届け出を受理した日から15日経過した日から発生しますので、届け出を行うことでその内容が公衆の縦覧に供されたり、有価証券の投資勧誘が出来るようにはなりますが、実際の販売は15日以降になる点に注意が必要です。

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また、有価証券届出書の届け出が必要のない場合もあります。
それは、すでに開示が行われている有価証券の場合や発行価額または売出し価額の総額が一億円未満の場合、適格機関投資家のみを相手方とする場合です。

ここで言う適格機関投資家とは、金融商品取引法において、有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者とされています。

例えば、生命保険会社や銀行、証券会社など、有価証券投資のプロのことを指しているのです。
この様な適格機関投資家だけを対象としたプロ私募という取引形態もあります。

私募とは、新たに発行される予定の有価証券の購入申込みの募集という意味で、有価証券の募集に該当しないものが定義とされています。
また、50名未満の者を対象に行う私募を少人数私募と言います。

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