投資信託の税金の仕組みは、基本的には株と大きな違いはありません。
特定口座の種類によって確定申告が要らない事や税率が20%である事、損益通算が可能など、ほとんど同じ扱いになっています。
しかし、投資信託には株式型と公社債型があり、株とほとんど同じ扱いなのが株式型で、公社債型になりますと税率や税金の優遇が変わってきます。
株式型とは株式が少しでも入っているもの、一方の公社債型は株式が全く入っていないもので、主に社債や国債などの債券で作られています。
どちらを購入しているのか、この機会に一度確認されるのも良いでしょう。
優遇措置が色々受けられる株式型のメリットの一つは、投資信託で出た損益と、株などを売った時の損益や株の配当を損益通算出来る点です。
合わせて分配金も通算が可能なところは、公社債型には無い特長と言えます。
そして二つ目のメリットは、損益通算してもマイナスが残ってしまった場合には、そのマイナスを翌年以降3年間に渡って利益から引く事が許されています。
これも公社債型では出来ない制度になっています。
株式型では税制面でのお得が多く、2013年までは期間限定で税率が10%の特別措置が受けられていました。
また、株式型にも公社債型にも共通しているのが、口座の種類によって確定申告が不要な人がいるという点です。
株と同じで源泉徴収が関わり、サラリーマンの方で20万円以下の投資利益でしたら、源泉徴収なしの特定口座を選べば税金を払う必要はありませんが、投資利益が20万円を超えた場合には確定申告が必要になりますので確認して手続きを行いましょう。