投資信託を行っていく中で換金したいと考えた場合に取る方法として、解約請求と買取請求の2つがあります。
名前が違うことから分かるように、中身にも違いがあります。
解約請求は信託契約の解除を求めるもので、販売会社を通じて運用会社に対して行います。
解除を求めた際に出た償還差益など差益として所得が出た場合には、配当所得というものに分類されます。
その金額に対して10%(所得税7%・住民税3%)の源泉徴収という形で課税が行われますので、確定申告をする必要はありません。
この場合には、他の株式や投資信託で出た損失と通算することができないことになっていますが、損失が出た場合には他の株式や投資信託の利益と通算することができるようになっています。
一方の買取請求とは、販売会社に買い取りをしてもらう形で換金する方法です。
買い取ってもらったことで得た利益(売却益)は、譲渡所得という扱いになります。
申告分離課税で10%(所得税7%・住民税3%)、原則確定申告をする必要があります。
しかし、確定申告をしなくても良い場合があり、それは特定口座の源泉徴収ありを選択した場合です。
確定申告を自分で行うことになるので、買取りにより利益が出た場合には、ほかの株式などで出た損失と通算することができますし、逆に損失が出た場合にはほかの株式で出た利益と通算することができるようになっています。
他の取り引きの状況なども考慮し、どちらを選ぶかを決める必要があるのです。