投資信託法の内容と投資商品について

投資信託
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投資信託法は、その正式名称を投資信託及び投資法人に関する法律と言います。
委託者である投資者から信託された金融財産を、その委任を受けて、つまり運用を任された以上、委託者の指図に基づかずに金融財産を投資する行為に関する規程であり、それを行う法人の設立と運営に関する規定も、投資信託商品に関する規定も含まれています。

考えれば、個人投資家が債券や株式のように購入、或いは投資する、その後売却する等の一連の金融活動を自分の責任で、自分で完全にそれを把握して行うのではなく、全てを任せてしまうこと、つまり手数料を徴収されることを承知で大きな金融財産を任せてしまうことや、減損する可能性が高く、自分なら回避できたかもしれないというリスクを、所謂金融商品相場のリスクに加えて負ってしまうことの重大さを企業が担う為には、当然法の規定が必要になります。

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投資信託法と名称が短くされますが、その内容は投資信託商品を取り扱う金融機関が必ず順守しなければならない重たい内容のものですし、金融機関にとっては業務に密着しているからこそ、名称が省略されて言いやすいようにされていると考えられます。

経済系の勉強を大学等で専攻すると、所謂数学的な側面が強い経済の勉強と並行して、経済、投資、金融企業の設立と運営、投資家保護に関する法律も勉強します。

文系の中では、理系の要素が強いと言われる経済系学部ですが、やはり文系であるのは、そうした履修内容が全て人の規定によるものであり、まさに貨幣文明、文化の真髄だからです。

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