商品先物取引の被害防止の為の不招請勧誘禁止の規制

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日本国内において、1960年頃から商品先物取引の存在すら知らない、又はその取引を必要としない一般消費者に対しても電話や訪問による営業活動が行われるようになり、重大な被害が発生する事態となりました。
特に2000年から2004年にかけては、国民生活センターに寄せられる苦情件数が4千件を超えました。
生活資金を一挙に失い悲惨な状況に陥ったり、犯罪に走ってしまったりと社会問題化したことも踏まえ、2009年に商品取引所法の改正で不招請勧誘禁止規定が導入されました。

不招請勧誘とは、消費者から勧誘の要請がないのに業者から一方的に行われる勧誘のことです。

この禁止規定が導入された後は、商品先物取引に関する相談や被害件数は著しく減少を見せ、その防止に有効な方策であることは明らかであり、更に、判例においても業者の違法性を認める判決が下されるなど消費者の保護に役立ってきました。

ところが、2013年の衆議院経済産業委員会で、担当副大臣が証券、金融、商品を一括して取り扱う総合取引所構想の中では、金融と同様にこの不招請勧誘禁止の規制を解除する方法性を示唆する答弁を行い、各界に波紋が広がっています。

こうした中で、日弁連や各弁護士会では会長名で声明を発表し、規制の撤廃に反対する意見を寄せ、規制の撤廃を検討すること自体これまで繰り返されてきた被害の深刻さと規制導入の意義を著しく軽視するものであり、規制が解除されれば不招請勧誘の横行が再び商品先物取引被害の温床となることを懸念しています。

この不招請勧誘禁止の規制の存続が望まれますが、取引をしていて少しでも不審な点や納得できないことがあれば、早めに関係機関に相談しましょう。

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