有価証券は、権利と紙が結合したものです。
我々の身近なもので言えば、商品券や図書券が代表例として挙げられます。
有価証券は目に見えず、また手にとれないような権利を商品化する技術であると言われています。
また、手形は、権利の発生や移転や行使に証券を必要とする証券の例です。
証券を用いることによって、権利譲渡の手続きが簡素化されます。
民法467条1項が債務者との関係で対抗要件、つまり債務者への通知または債務者の承諾を要求する趣旨は、債権譲渡を知らない債務者が、二重弁済を強いられるリスクを回避するためのものですが、権利の行使に当たって証券の所持が必要とされることとすれば、債務者は
証券の所持人に弁済すればそれで良いことになるので、民法467条1項のような手続きは不要になります。
また、同条2項が第三者との関係で対抗要件、つまり、確定日付のある証書による債務者への通知または債務者の承諾を要求する趣旨は、債権を譲り受けたものを保護することですが、権利の移転に証券の交付が必要であるとすれば二重譲渡の危険性がなくなり、民法467条のような手続きを踏む必要もなくなります。
また、善意取得が認められるので、譲り受けに当たってのリスクが軽減され、流通性が高くなります。
結局のところ、有価証券の定義については学者の間でも争いがあるのですが、さしあたって、財産的価値のある私権を表章する証券であって権利の移転および行使のいずれにも証券を必要とするものをいう、と定義できるのです。