海外不動産投資をするにあたっては、海外の不動産投資で上げた利益であれば税金は現地でのみかかるので、日本では課税されないと思っている人は多いかもしれません。
しかし、実際には日本の居住者に関しては、海外で得た所得であっても課税されることになります。
その性格についても、国内不動産と同様で、賃貸収入などの不動産所得、不動産譲渡所得として課税されるのです。
また、海外の不動産に関しては原則として現地での課税もされるので現地での申告も必要になり、二重課税となる部分に関しては、日本で「外国税額控除」が適用されて調整されることになっています。
しかし、全てが控除される訳ではないところに注意が必要です。
それでも、海外不動産についても日本の税法が適用されることで有利な部分もあり、日本の不動産と同じく不動産所得が赤字の場合には損益通算が出来る他、国内外の金融機関を問わずにローンの金利が経費として計算することが出来ます。
更に、管理費や修繕費はもちろんとして、現地に渡航する旅行交通費も経費となる点は魅力で、欧米などでは、古い木造住宅でも場所が良ければ新築と同等の評価を受けられる場合もあり、減価償却が終了して税務上では無価値となった物件でも実際の価格評価としては価値が維持され、時には増大する可能性もあります。
このように、海外不動産投資においての税金に関しては、国内不動産と同様に捉えることが必要ですが、二重課税などの問題はあるので、現地に詳しい業者等から情報を得ておくことをお薦めします。