有価証券法として準用される法律

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どこの家庭にも銀行や郵便局などの預金証書があると思いますが、これは有価証券とは言いません。
有価証券とは文字通り財産的価値を表す価値ある証券類を言いますが、預金証書や借用書、受領書などは証拠証券の分類になり有価証券ではありません。
有価証券は、金銭、不動産、商品に関する権利や義務を表す紙面で、証券そのものに価値があるものを指し、例えば株券、小切手、手形などです。

そして、有価証券法と言う名前の法律があるわけではなく、有価証券についての関係法規として、商法の第1章総則の中の517条から519条にかけてに有価証券喪失の場合の権利行使についてや譲渡方法、善意取得に関する規定があります。

その規定の中で、手形法、小切手法の規定を準用するとの記載があり、これを有価証券法として重視されています。

このほか、会社法、商法の中に、株券、社債券、新株予約権証券に関する規定があり、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券に関する法律は商法の規定を参照することになります。

現在、株式の権利を表す株券の発行はしないことが原則となっていますが、株券は定款により、株券発行会社が株券を発行できることになっています。

それは、社債に関しても同様に社債の発行は原則的にしませんが、社債券発行を決議した場合にのみ社債を発行することになりました。

有価証券法という法律は存在しないとしても、これらの関係法規を準用、参照することで経済社会は成り立っています。

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