新規上場を目指す企業の為の有価証券上場規程

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株式の上場は、企業にとって知名度を上げるばかりでなく様々なメリットがあります。
資金調達の面や社会的な信用力の増強、優秀な人材の確保、従業員の士気の向上にも繋がります。
どの企業もそのメリットを認識し上場を目指しますが、その為には有価証券上場規程に合致していることが条件となります。
東証の場合は第1編の総則から始まり、2編の株券等についてなど全6編から成り立っています。

総則の第1条には、まずこの規程の目的について、有価証券の上場、上場管理、上場の廃止、その他有価証券に関して必要な事項を定めることが挙げられています。

特に、新規上場を目指す企業にとって重要なのは、有価証券上場規程の第2章からの条文です。
201条によって、新規上場は当該株券等の発行者からの申請により行い、詳細な取り扱いは施行規則によることが定められています。

202条では、有価証券新規上場予備申請について、203条には上場契約、204条には関係提出書類について記載されていますので特に注意が必要です。

申請書類提出後、株券等の上場の審査が行われますが、審査について規定されているのが207条で、その前に205条の形式要件に合致していることが前提条件となります。

株主数や流通株式数とその総額、時価総額についての基準値の他に、事業の継続年数や純資産額についても一定の基準があります。

又、最近2年間の事業年度、又は連結会計年度の財務諸表などに虚偽記載がないこと、添付書類に公認会計士等の意見が記載されていることもなども必要です。

上場に向けて、十分な準備期間と証券会社や監査法人などの関係機関のアドバイスを基に整備していきましょう。

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