有価証券投資信託契約と有価証券投資信託契約書

有価証券
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投信企業と信託企業の間で取り結ばれる契約が、有価証券投資信託契約です。
これは、投信企業が信託期間を決めて、投資資金を信託会社に渡すことで成立します。
契約にあたっては、有価証券投資信託契約書を取り交わすことになります。

信託契約の締結の当初の受益者には、投信企業が指定する受益証券取得申込者が当てられ、均等に分割された口数に応じて、取得申込者がこれを取得することになり、信託日時が異なる場合にも受益権の内容は同一です。

契約に基づいて、投信会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式の受益証券を発行することになります。

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発行された受益証券については、契約に適合する場合には信託会社が認証することになり、有価証券投資信託契約書には、上記の内容の他、受益証券の売却単位と売却価額も定めます。

たとえば、受益証券をその取得申込者に対して、1万口単位をもって売却するなどの記述が必要となるのです。

また、受益証券の売却価額は、通常、取得申込日の基準価額から特別控除額を控除した額に、一定の利率を乗じて手数料を出しますが、この一定の利率を決めて、契約書に記載します。

その他、受益証券の記名式、無記名式への変更および名義書換の手続きに関する条項、記名式の受益証券を譲渡する場合の対抗要件、信託金の投資先を指図する場合の規定、運用の基本方針、信託事務の諸費用、信託報酬の額、収益分配金、契約の解約などに関する各条項を設けます。

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