有価証券通知書の提出と添付書類

有価証券
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50名以上の相手を対象にして、新規に発行される有価証券の取得の申し込みや勧誘を行う募集を行う場合や既に発行されている有価証券の取得の申し込みや勧誘を行う売出しを行う場合には、発行、売出の価額の総額が1千万以上1億円未満の場合、有価証券通知書というものを提出する義務があります。

有価証券通知書は、募集や売出しが開始される前日までに提出するようにと決められていて、ケースにより添付しなければならない書類があります。

会社設立の場合に添付する書類としては、定款、発起人会議事録などの発起人の同意があったことを知るに足る書類、設立案内書などの目論見書が使用される場合にはその目論見書が必要です。

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増資をする場合には、定款、取締役会議事録などの書類、株式総会議事録の写し、増資案内書などの目論見書が使用される場合にはその目論見書が必要となります。

ストックオプション付与などの新株予約権証券を発行する場合には、定款、取締役会議事録などの書類、株主総会議事録の写し、目論見書が使用される場合には目論見書が必要です。
また、売出しを行う場合には、定款および目論見書を使用している場合には目論見書などが必要となります。

そして、特定有価証券の発行を行う場合は、定款や約款もしくは規約、信託契約書もしくは組合契約書またはこれに準じる書類および目論見書が使用される場合にはその目論見書が必要になります。
通知書に変更があった場合には、変更通知書の提出も遅延なく義務付けられています。

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