現行の法律と金融先物取引法との違い

先物取引
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金融先物取引法とは、すでに廃止された法律です。
主に盛り込まれていた内容は、金融商品の中でも、先物取引に関することでした。
法律が現行のものへと改正されるまでは、金融商品は、先物取引や現物取引といったそれぞれの取引ごとに別々かつ曖昧に法律が設けられていたといっても過言ではありません。

以前の金融先物取引法も現行の法律も日本独自の法律になりますが、証券取引となる金融商品というのは、日本独自で運用・発展していくことは不可能に近いことです。
世界との繋がりを考えると、世界の金融商品・取引に見合った法律の変化が必要になるわけです。

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日本でもその必要に迫られた上、日本国内の金融市場の安全を守るために改正という形がとられ、金融先物取引法が廃止され、新たな法律が執行されることになりました。

ちなみに、今までの先物取引に関するすべての法律が変更されたのではなく、言うなればトータル的な法律としてまとめられた法律でもあります。

個別に設けられていた金融・証券関連の法律を、現行の金融取引に関する法律へとひとまとめにしたのです。
より統一感が生まれたことにより、証券会社の商品を利用する側や、先物取引といった特殊な商品を検討する側を保護しやすくなったといえます。

今までの法律と現行の法律との一番の違いは、観点です。
現行の法律は日本の金融市場だけでなく、世界規模で現状を考察しており、今までよりもぐっと現実的な内容にしてあります。

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