宝くじは非課税で、例えば3億円当たっても税金は1円もかかりません

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宝くじが当たった場合、特に高額当せんした場合には税金が課せられるのか疑問に思う方がいるかもしれませんが、宝くじは非課税ですので、例えば3億円当たっても税金は1円もかかることはありません。
なぜなら、当せん金付証票法という、主に宝くじの販売に対する規制などを示す法律があり、第十三条にて「当せん金付証票の当せん金品については所得税を課さない」と定められているからです。

そして、当せん金額に税金がかからないことは宝くじの裏面にも記入されていますので、知らなかった方は一度見てみましょう。

また、宝くじは購入した時点で購入金額の中に税金が含まれていますので、購入した時点で税を払っていることになるため確定申告の必要もありません。

しかし、当せん金額の使い方によっては税金がかかるケースがあります。
それは、当せん金額を受け取った後の、そのお金を全てもしくは一部を人に贈与した場合です。

例えば、3億円の当せん金額を実姉と実兄にそれぞれ1億円ずつあげたとすると、贈与税が発生してしまいます。
贈与税は、身内でも友人でもやりとりの間柄は関係なく発生します。

その贈与税は、受け取った側に贈与税の支払い義務が生じますので注意が必要です。
ただし、贈与金額が110万円以下ですと贈与税は発生しません。

これは、ジャンボ・ロト6・ロト7・ミニロト・ナンバーズなどすべてに言えることですので、いずれも楽しんでいる方たちはこういったことも知っておくと便利です。

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