非上場会社には有価証券報告書作成と公開の義務はありません

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企業が事業を起こし、維持発展して行くためには多くの資金が必要です。
その資金の調達方法には、銀行からの借り入れや株式の発行があります。
株式とは、企業が資金を集めるために発行する有価証券で、投資家からお金を集めるための手段の一つです。
そして、株式を公開することを「上場」、公開しないことを「非上場」と言います。

株式を上場するには種々の条件をクリアしなければならず、それらの条件をクリアした企業が上場会社となり、株式が証券取引所で売買されます。
一方、非上場の株式は役員や社員、関連会社等が保有しているのが通例で、証券取引所では売買出来ないものの、当事者間での売買は可能です。

上場・非上場どちらにもメリット・デメリットがあるので、大企業の中でも非上場会社は存在しています。
以上から、一般投資家が投資出来るのは上場会社の株式です。

一方、投資家が投資先を選ぶためには企業の経営状態について、現状及び将来の予測も含めて正しい情報を得る必要があります。
その情報源として金融商品取引法によって作成・公開を義務付けられているのが有価証券報告書です。

有価証券報告書には事業内容・経理の状況を記載する他、監査報告書の添付等が定められています。
また、2004年6月よりEDINETという電子情報開示システムへの電子データとしての提出が義務付けられています。

この電子データは一般の人がウェブサイトから閲覧可能なので、大きな利益で小さなリスクの投資先企業を見つけるために、企業業績の客観的なデータである有価証券報告書を役立てましょう。

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