会社の取引において発行する約束手形や小切手は、有価証券に分類されています。
有価証券とは、財産権を表象している証券類を指し、証券そのものに価値があるという点で預金証書とは区別されています。
その他に株券や債券、聞き慣れませんが船荷証券や倉庫証券、貨物引換証も有価証券です。
平成23年4月に制定された金融商品取引法の第24条に基づき、有価証券報告書の提出が義務付けられています。
この法律は有価証券の発行や売買及びその他の取引について規定したもので、従前の証券取引法を全面改正する形で制定されました。
企業が事業年度に作成する外部に向けての開示資料として、一般の投資家にとっても有効な情報源となっています。
その書き方と様式は、最新のものが金融庁のホームページ上に載っています。
様式一覧表の中の第三号、四号様式が有価証券報告書となり、表紙には会社名、本店所在地、電話番号等を記載します。
第一部は企業情報でその第4と第5が重要で、株式等についてや経理状況を記載しなければなりません。
末尾には詳細な記載上の注意が記されていますので、参考にしながら様式に従って記載します。
但し、2004年の6月からは、各財務局に提出する有価証券報告書は原則として電子提出が義務付けられ、従来の紙面での提出は認められなくなっています。
EDINETと名付けられた金融商品取引法上で、開示用電子情報処理組織を利用します。
これは、内閣府、提出会社、金融商品取引所の3箇所のコンピューターを結んだ開示文書に関するシステムで、その手順はEDINETの質問コーナーに事前準備から提出書類の作成まで詳しく載っていますので参考にして下さい。