有価証券信託による管理・運用・処分の役割について

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まず有価証券とは、法律の観点で見ても財産権を認められている証券であり、それによって発生する様々な権利の発生、そして移転(名義変更など)または行使の全部を行え、一部に証券を要するものを言います。
たとえば債権証券や国債証券、手形、小切手、株券といったものがこれにあたります。

そして有価証券信託とは、信託の引受けをした際に信託財産が有価証券として保有している信託のことを言い、これは顧客から信託財産として、株式などの有価証券を信託銀行等が受け入れ、その管理・運用・処分を行うものであり、これらの目的によって、有価証券の利息・配当金・償還金の取立てや新株の払い込みなどの管理を目的とした「有価証券管理信託」、有価証券の貸付運用等によって収益を上げることを目的とした「有価証券運用信託」、有価証券の処分を目的とし、顧客が有価証券を売却する「有価証券処分信託」の三つに分類されるものです。

これらの特徴として、多様な有価証券に関しての運用と管理をプロにお願いすることで、事務処理に対する負担軽減が可能となり、有価証券運用信託のケースとしては、保有中である有価証券を銀行の知識を活かして貸出運用なども行うことで、保有利回りの向上が見込めます。

そして、信託銀行が各種証券を売却することにより、懸念されるインサイダー情報遮断の体制整備が可能となるなど、保有する関係会社等の株などを手放すケースなどにも活かされるのが特徴です。

契約の際には、顧客と信託銀行の間で有価証券の信託契約をすることで、信託元本や管理レポートを受けることができます。

時間が足りない忙しい方や、信頼のおける銀行で信託を行いたい方におすすめです。

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