有価証券には、「売買目的有価証券」と呼ばれる流動資産に計上する売買目的で所有していた有価証券の他に、満期まで所有する意図をもって保有する「満期保有目的債券」があります。
子会社を支配する為、あるいは関連会社に影響力を行使する為に保有する株式の事を「子会社株式及び関連会社株式」と呼び、それら以外は「その他有価証券」です。
有価証券売却益とは、その中でも売買目的有価証券の譲渡を行なった際に、原則として約定日において、譲渡対価の額から譲渡原価・購入原価の額を控除した金額を利益として計上します。
この利益は本業での利益ではないとされるものの、投資をした中で企業活動によって得られた利益である為、有価証券売却益の勘定科目で処理するのが特徴です。
この利益に関する税金の扱いでは、譲渡収入自体は課税対象となりますが非課税となっており、この科目に関しては不課税となっているので、帳簿上の処理としては課税売上割合を計算するにあたり、譲渡益とは関係なく譲渡収入の5%を非課税売上とします。
逆に、譲渡対価から譲渡原価を控除した際に損失が発生した場合に利用するのは、有価証券売却損です。
また、売買目的有価証券以外の有価証券を譲渡したことによって利益を得た場合には、特別損失とともに損益計算書における特別損益を構成する特別利益に計上することになり、その場合の科目は投資有価証券売却益になります。
このように、有価証券の性質によって勘定科目は異なるので、経理に携わる人は注意しましょう。